おはようございます。こんにちは。こんばんは。
にゃっぴーと申します。
うつ病をはじめ、精神疾患を患っている方にとって、医療費の問題は大きいのではないでしょうか?
定期的に通院が必要だったり、休職にまで至れば、なおさらその負担は大きくのしかかってきますよね。
「医療費の負担、辛いなぁ。どうにかならないのかな…」とお悩みの方、
自立支援医療制度はご存知ですか?
一言で言うと「精神疾患の通院などでかかる医療費の負担が軽減される制度」のことです。
健康保険では3割負担ですが、自立支援医療制度を使えば1割負担になるので、経済的にかなり助かる制度になっています。
この記事では「自立支援医療制度」について、申請方法やメリット・デメリットまで分かりやすく解説していきます。
はじめに
わたしの場合、うつ病の治療のため、2週間に1回の頻度で精神科に通っていました。
また、それに加え薬代もかかっていたので、それだけで月に1万円近く払っていたことになります。
そんな生活を1年半以上続けていました…。
しかし、もし初めから「自立支援医療制度」を使っていたら、今よりも10万円以上多く手元に残ったことになります。
通院しているときは、先生をはじめ誰もその制度について教えてくれませんでした(これは何故なのか今でも分かりません)。
休職して、リワークプログラム(復職支援プログラム)に通うことになった際に初めて、リワーク施設のスタッフの方に教えてもらい、この制度を知りました。
リワークプログラムについて興味がある方は、こちらの記事を参考にしてもらえると嬉しいです。
自立支援医療制度を知らなかったために、医療費をたくさん支払ってきたことを考えると、
もっと早く知っていれば、かなり経済的負担は減っていたのになぁ....と今でも思うことがあります。
わたしのように後悔しない人を一人でも減らすために、悩んでいる方や困っている方のお手伝いができれば幸いです。
自立支援医療(精神通院医療)とは?
厚生労働省のホームページには、「通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度のこと」と記載されています。
もう少し簡単に言い換えると、精神疾患の治療のため通院している方に対して、医療費の自己負担を軽くする制度のことです。
うつ病などをはじめとする精神疾患は、治療に長い時間がかかると言われています。そのため、それに伴い、医療費の負担額も積み重なっていきます。
医療費による金銭的な負担もまた、ストレスの原因になり、余計に症状が悪化する、なんてことにもなりかねないですよね。
実際にわたしも、医療費の負担が大きいことがかなりストレスになっていました。
そこで、そういった方の医療費の負担を軽減するために作られた制度となっています。
自立支援医療の種類
ここは読み飛ばしてもらっても大丈夫です。こんな種類があるんだーくらいでOKです。
1. 精神通院医療
統合失調症、うつ病、ストレス関連障害(PTSDなど)、不安障害(パニック障害など)などの精神疾患があり、通院による継続的な治療が必要な方が利用できます。
「精神疾患って具体的にどこまで対象なの?」「継続的な治療が必要?自分は該当するのかな?」と思った方も大丈夫です。
次の項目以降で、詳しく説明していきますね。
2. 更生医療
身体障害者手帳が交付されている方(18歳以上)で、その障害に伴う症状を軽減する手術など治療により確実に効果が期待できる方が利用できます。
3. 育成医療
身体に障害のある児童(18歳未満)で、その障害に伴う症状を軽減する手術など治療により確実に効果が期待できる方が利用できます。
2. 更生医療、3. 育成医療 で対象となる疾患は、肢体不自由、視聴覚障害、心臓・ 腎臓・小腸・免疫機能等の内部障害などが該当します。
更生医療、育成医療について詳しく知りたい方は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
以下、この記事では、精神通院医療について詳しく説明していきます。
どんな人が対象になるの?対象となる疾患について
対象となる疾患は以下の通りです。
対象となる精神疾患
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん など
上記のような精神疾患であれば制度を利用することが可能ですが、「治療を長期継続する必要がある」と判断された方に限られます。
「継続する必要があるかわからない…自分は該当するのかな?」と不安な方もいらっしゃるかと思いますが、精神疾患は継続的な治療が必要なものがほとんどです。
制度を利用できる場合がほとんどなので、安心してください。(それでも念のため、主治医の先生に確認しておくのをおすすめします。)
これら以外の精神疾患であっても主治医が適用を認め、都道府県もそれに同意すれば自立支援医療の適用となることもあります。
対象となる範囲は?通院以外では使えないの?
自立支援医療の対象となるのは、入院しないで行われる医療です。
具体的には以下の通りです。
- 外来(病院に行って、診察、検査などをしてもらう)
- 外来での投薬(病院でもらった処方箋を持って、薬局で薬をもらう)
- デイケア(通所リハビリの一種。通所して社会復帰などを目指すリワークなど)
- 訪問看護(医療スタッフが患者の自宅に行ってケアする)
「通院費にしか使えない」という説明を聞くと、診察に行った時だけしか使えないのかな?というイメージがあったのですが、外来での投薬(薬代)やデイケア(リワークなど)でも使うことができます。ありがたい制度ですよね。
一方、以下の場合は自立支援医療の対象となりません。
注意:対象外の場合
・入院医療の費用
・公的医療保険(健康保険)が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神障害と関係のない疾患の医療費
精神科や心療内科ならどこの病院でも使えるというわけではなく、申請する際に指定した医療機関・薬局以外では医療費が軽減されないので注意してください。
このあたりに関しては、後ほど、申請方法のところで、詳しく説明します。
どれくらい医療費の負担額が軽減されるの?
公的医療保険(健康保険)による医療費の自己負担額は、通常、かかった医療費の3割です。
しかし、自立支援医療制度を利用すれば、医療費の自己負担額が1割まで軽減されます。
メモ
例えば、月の医療費が10,000円だった場合…
医療保険(健康保険)による負担は3,000円ですが、
自立支援医療制度を利用すれば、1,000円まで軽減されます
かなり負担が軽減された感じがしますよね。
しかし、1割の負担額だとしても、通院回数が多かったり、そもそもの治療が高額だったりした場合、経済的負担がまだ大きいなぁ…と、心配される方もいらっしゃるかと思います。
そこで、世帯所得や疾患の治療内容に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額には上限が設けられています。つまり、その上限を超えた分の医療費は支払う必要がなくなります。
あくまでも月ごとの上限なので、月が変わればリセットされます。
また、1ヶ月ごとの上限額は所得区分と疾病の治療内容に応じて、以下のようになっています。
所得区分によっては自立支援の対象外であったり、上限が設けられていない場合もあります。

図だけだと分かりにくいかもしれないので、もう少し詳しく説明していきますね。
上限額は、以下の2つの条件によって決まります。
1. 世帯所得(=市町村民税をどれだけ納めているか)
2. 精神疾患が「重度かつ継続※」に該当するか
※ 医療費が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない方
1. 世帯所得に関しては、市町村民税をどれだけ納めているか、という基準で判断されます。
この額は、住民税の金額を知らせる「住民税決定通知書」で知ることができます。
わたしの場合、市町村民税をどれだけ納めているか気にしたことがなく、手元に住民税決定通知書もなかったため、自分の所得区分がどこに当たるのか、全く検討がつきませんでした…。
上限額いくらになるんだろう?と少しドキドキしていましたが、気にしても所得区分が変わるわけでもないので、結果がわかるまで大人しく待っていました。笑
ただし、どうしても気になるという方は、各市町村の担当窓口に問い合わせてみるのもありかもしれません。
どちらかというと、気になるのは、2. 精神疾患が「重度かつ継続」に該当するかどうかの方じゃないでしょうか。
「重度かつ継続」の対象者は以下の通りです。
「重度かつ継続」の対象者
- 医療保険の「多数回該当」の方(直近の12 か月間に、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を3回以上受けた方)
- ①~⑤の精神疾患の方
①高次脳機能障害、認知症 などの症状性を含む器質性精神障害
②アルコール依存症、薬物依存症 などの精神作用物質使用による精神及び行動の障害
③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
④うつ病、躁うつ病 などの気分障害
⑤てんかん - 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
逆に、上記に当てはまらない疾患としては、ストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害、知的障害、心理的発達の障害などが挙げられます。基本的にこれらの疾患は「重度かつ継続」には該当しません(もちろん主治医の判断があれば該当することもあります)。
ちなみに、わたしの場合だと、
所得区分:中間所得2(市町村民税が33,000円以上253,000円未満)
重度かつ継続:該当(うつ病)
だったため、負担上限月額は10,000円でした。
説明が長くなってしまい申し訳ありませんが、結局のところ、申請してみないことには上限額は確定しないので、なんとなくの理解でOKです。
以下のポイントだけ押さえていれば大丈夫です!
ポイント
・医療費の自己負担額は1割まで軽減される
・世帯所得や疾患の治療内容によって1ヶ月の自己負担額の上限が決められている
その額を超えた分に関しては、支払わなくてもよい
注意
制度は年度によって変わることも考えられますので、お住まいの自治体のホームページなどで確認することをおすすめします。
例えば、「重度かつ継続の一定所得以上」の区分については、自己負担上限額が2万円となっていますが、今後は自立支援医療の対象外となる流れになっています。現在のところ、経時的特例として令和6年3月31日まで延長することになっていますが、延長されなければ対象外となってしまいます。この区分に当てはまっている方は、特に注意していただけたらと思います。
自立支援医療制度の申請方法
今までの説明で、自立支援医療制度の内容について説明してきましたが、ここからは、実際の申請方法について説明していきます。
自立支援の申請から利用までの流れ
- 主治医に自立支援医療診断書の作成を依頼をする
- その他の申請に必要な書類を用意する
- 各市町村の担当窓口に診断書とその他必要な書類を提出する
- 自立支援医療受給者証が送付される
- 受診時に医療機関や薬局の受付へ受給者証を提出する
簡単な流れは上記の通りなのですが、具体的に必要な書類など、詳細については以下から説明していきます。
いつから申請できるの?
自立支援医療制度は、医療機関を受診した初診日から申請することができます。
「継続的な治療が必要と判断された場合に利用できる」と聞くと、しばらく通院してからしか申請できないのかな?というイメージがあるかもしれませんが、主治医の先生のOKが出れば、初診日から申請できるので、早く申請するに越したことはないと思います。なるべく早く診断書を書いてもらいましょう。
申請に必要な書類は?
申請に必要な書類は以下の通りとなっています。
申請に必要な書類
- 申請書⇨各市町村の役所に置いてあります。(医療機関等で入手できる場合も)
わたしの場合は、その場で書いて提出したので、自分で準備しなくてもOKな場合も多いと思います。 - 医師の診断書⇨通院している医療機関で書いてもらったもの。
- 健康保険証(写しなど)⇨写しでも良い場合がほとんどですが、原本を持っていくと確実です。
世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの。 - 「世帯」の所得状況等が確認できる資料(課税証明書など)⇨各市町村の役所で入手できます。
※申請する市町村で必要なデータを把握できる場合は、窓口で同意書を提出することで、 提出が省略できます。 - マイナンバーがわかるもの⇨マイナンバーカード、もしくは 通知カード+身分証明書
- 登録したい医療機関と薬局の所在地と名称が分かるもの⇨医療機関は診察券、薬局はお薬手帳に情報が載っています。これらを持参するか、情報をメモして持って行きましょう。もし忘れてしまったら、スマホで調べてその場で記載してもOKです。
- 印鑑⇨シャチハタは不可。認印はOKです。
自治体によって必要書類が異なることがあるので、市町村の担当課や精神保健福祉センターに問い合わせましょう。
どこに申請するの?
お住まいの市町村の役所に申請します。
市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。
自治体によっては保健所や市民健康センターの場合もありますので、確認しておきましょう。
申請時の注意点
ここまでで、大まかな流れはわかったと思いますが、申請する際の注意点を記載していきます。
注意点1
「自立支援医療申請用の診断書」を提出する必要があるため、通常の診断書とは様式が異なることがある
自立支援医療を申請するための診断書は、記載しなければいけない項目が多く、通常の診断書と様式が異なっている場合があります。そのため、作成に時間がかかることが多く、診断書を依頼したその日にもらえるという場合は少ないです。
わたしが依頼した際も、後日また取りに来てくださいと言われました。急いでいる場合には、早めに依頼しておきましょう。
また診断書フォーマットを医療機関で用意してある場合とそうでない場合があるため、医療機関にない場合は、役所で診断書原本を貰って持参することになります。
注意点2
「指定自立支援医療機関」として指定されている医療機関でしか利用できない
精神科・心療内科がある医療機関でも「指定自立支援医療機関」として各都道府県が定めていない医療機関や薬局では、自立支援医療を受けることができません。申請する前に、通院する病院や薬局が「指定自立支援医療機関」に指定されているか確認しましょう。
Googleなどで「お住まいの都道府県名 指定自立支援医療機関」と検索すれば、医療機関の一覧が確認できると思います。
指定する医療機関や薬局は申請する市町村になくても大丈夫です。県外の医療機関や薬局でも「指定自立支援医療機関」となっていれば問題ありません。
参考
試しにGoogle検索で「精神科」「心療内科」と検索してみたところ、Google MAPで上位表示された近隣の約20ヶ所の医療機関は、全て指定自立医療機関でした。
お住まいの地域によるのかもしれませんが、基本的にネットで調べて表示されるようなところは「指定自立支援医療機関」になっているところが多いのかなと思います。
注意点3
申請時に登録した(受給者証に記載された)医療機関・薬局でしか利用できない
※登録できる数にも制限があります。
医療機関:原則1ヶ所のみ(デイケア等、別の医療機関でしか治療が行えないなどの理由がある場合は2ヶ所目も登録可能)
薬局:1〜3ヶ所(自治体によって異なる)
いつも通っているところを登録しておけば問題ないと思いますが、登録していないところ以外では医療費が軽減されないので、注意して選びましょう。
もし、「先生と合わないから病院変えたいなぁ...」「やっぱり別の薬局に変えたい」など、登録する医療機関や薬局を変更したい場合は、役所で変更手続きが必要になります。
注意点4
受給者証(+自己負担上限額管理票)は毎回忘れずに医療機関や薬局の受付へ提出する
受給者証を忘れてしまうと、その回は医療費軽減が受けられず、3割負担になってしまいます。
自治体によっては払い戻してくれるところもありますが、そのまま払い戻しがなく3割負担のままになる場合もあります。
そのため、持参するのを忘れないようにしましょう!
お会計が変わってしまうため、会計時ではなく来院時に提出しましょう。
自己負担上限管理表は受給者証と一体になっている場合も多いです。
受給者証が届くまでどれくらいかかるの?届くまでは負担額は軽減されないの?
受給者証は概ね1ヶ月~2ヶ月ほどで届きます。
しかし、場合によっては3か月以上待たされるケースもあるそうです。
あまりに届くのが遅い場合は、申請した役所に問い合わせましょう。
また、受給者証が届くまでの期間は医療費の軽減が受けられないのかというと、そうではありません。
自立支援医療は「申請した日」から適用されます。なので、申請するのは早いに越したことはありません。
ただし、申請してから受給者証が届くまでの期間に関しては、医療機関によって対応が異なります。
「申請の際にもらえる申請書の控えを受給者証として代用できるか」によって以下の2つのパターンに分かれます。
受給者証が届くまでの医療費
- 申請書の控えを代用して提出すればOKな医療機関
⇨自立支援医療が受けられ、1割負担になる - 申請書の控えで代用ができない医療機関
⇨受給者証が届くまでは3割負担で支払い、届いたら払い戻しの手続きをする
1.のパターンであれば、受給者証が届いたらそちらに切り替えれば良いだけなのですが、2. のパターンだとそれに加え、払い戻しの手続きをしなければなりません。わたしの経験上、今まで通っていた5ヶ所の医療機関や薬局では全て代用できたため、多くの場合は代用できるかと思います。払い戻しについては、後ほど、詳しく説明します。
申請日より前に遡って医療費を払い戻してもらうことはできません。
実際の申請書と受給者証はこんな感じです(写真付き)
住民票がない市町村や県外で申請する(休職して一時的に実家に帰る場合など)
特殊なケースなのでこちらの記事で詳しく説明します。
わたしの場合、休職して半年ほど実家に県外の実家に帰っている際に、自立支援医療制度の申請を初めて行いました。住民票のある市町村で申請する場合よりも、少し複雑でしたが、無事に申請することができました。
ただし、住民票がない市町村で申請する場合は、申請が可能かどうか、また可能である場合は必要書類に関してもあらかじめ問い合わせておくことをおすすめします。
申請後に必要になる手続き
自立支援医療費の払い戻し
申請書の控えで受給者証の代用ができない医療機関の場合、受給者証が届くまでは3割負担で支払いますが、受給者証が届いた後に医療機関で払い戻しをすることができます。
払い戻しをする場合は、
1. 受給者証(+自己負担上限管理表)
2. 3割負担で支払った際の領収書
の2点を持参し、医療機関で対応してもらってください。払い戻しの対応をどのような形で行っているかは医療機関によって異なるため、事前に医療機関に確認するのをおすすめします。
また、医療機関での払い戻しができない場合は、役所で払い戻しの手続きができます。同じく受給者証(自己負担上限管理表)と領収書を役所に持参して、払い戻しの対応をしてもらってください。ただし、役所によって必要書類が異なる場合もあるので、こちらも事前に役所に確認するのをおすすめします。
更新(1年に1回)
自立支援医療の有効期間は1年です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、毎年更新が必要になります。
しかし、治療内容や方針に変更がなければ、医師の診断書の提出は2年に1回で良いことになっています。有効期限や診断書が必要かどうかも記載されています。以下は、わたしの実際の受給者証です。
注意
更新期限が切れてしまった後に申請する場合は、医師の診断書が必要でない年についても、提出する必要があります
更新の申請は、期限が切れる3ヶ月前からできる自治体が多いようです。わたしの場合、通っている医療機関の受付の方が「もうすぐ更新ですよ」と声をかけてくださったのですが、自分で有効期限は確認しておきましょう。また、更新時に必要な書類は初めて申請した場合と同じです。
その他の特別なケースの手続き
以下の場合は役所などの窓口で手続きが必要です。
1. 登録医療機関や薬局を変更する場合
2. 転居をする場合
3. 氏名が変わった場合
4. 加入している健康保険が変更になった場合
自立支援医療制度を受けることのメリット・デメリット
メリット
医療費の負担額が軽減される
これに尽きます!3割負担の医療費が1割負担まで減るのはかなり大きいです。わたしはお金の不安が大きかったため、医療費が大幅に減ったことで、気持ちが少し楽になりました。
デメリット
個人的には「特にない」と思っています。
確かに、「申請するのが面倒くさい」「揃える書類が多い」など、自分が病気でしんどいときには少し大変かもしれませんが、申請してデメリットを感じたことはありません。
また、もしかしたら「自立支援」という名前を聞くと「自分は自立できていないんだ…」と落ち込んだり、制度を利用することに心理的な抵抗があったりする方もいるかもしれません。でもこの制度は医療費の負担を減らす目的で作られたので、利用できる権利があれば堂々と利用して良いのです!
そして、制度を利用する事によって、会社や学校に病気であることや、制度を利用していることが知られてしまうことはないので、安心してください。会社や学校に提出したり、発行してもらったりする書類は一切ないため、手続きに会社や学校が関わることはありません。また、申請時に提出した個人情報も、外部に伝わることは一切ありません。
まとめ
うつ病をはじめとした精神疾患を患っている方にとって、医療費の負担は大きいですよね。また、金銭的な負担がストレスの原因にもなりかねません。
自立支援医療制度は、医療費の自己負担が1割にまで軽減されるメリットの大きな制度です。
個人的には、制度を利用することを強くおすすめします。
医療費について悩んでいる方にとって、この記事が少しでも役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
にゃっぴー