おはようございます。こんにちは。こんばんは。
にゃっぴーと申します。
「自立支援医療制度」とは精神疾患の通院などでかかる医療費の負担が軽減される制度となっています。健康保険では3割負担ですが、自立支援医療制度を使えば1割負担になるので、経済的にかなり助かる制度です。
詳しい申請方法やメリット・デメリットなど、自立支援医療についての基本的な情報はこちらの記事で詳しく説明しています。
しかし、実際にうつ病などの精神疾患で休職するとなった場合、県外の実家などで療養するという場合もあるのではないでしょうか?
わたしの場合は、主治医の先生のすすめもあり、休職してすぐに県外の実家に帰っていました。
そこで、この記事では住民票がない自治体でも自立支援医療制度を申請、利用できる方法について紹介していきます。
住民票がない自治体での申請方法
基本的な流れは以下の通りです。
自立支援の申請から利用までの流れ
- 申請する自治体に問い合わせ、申請可能かどうか等を確認する
- 主治医に自立支援医療診断書の作成を依頼をする
- その他の申請に必要な書類を用意する
- 各市町村の担当窓口に診断書とその他必要な書類を提出する
- 自立支援医療受給者証が送付される
- 受診時に医療機関や薬局の受付へ受給者証を提出する
基本的な流れは、通常の住民票がある自治体に申請する場合と同じですが、まず始めに「申請する自治体に問い合わせる」ことを忘れないようにしてください。
聞いておくべき内容は以下の通りです。
1. 担当窓口
2. 担当者の名前
3. そもそも申請が可能かどうか
4. 申請可能なら必要書類(+診断書の住所をどうすればいいか)
なぜ、担当者の名前を聞いておくかというと、こういったイレギュラーな対応は、担当窓口の方が全員把握しているとは限らないためです。そのため、電話で問い合わせる際には「県外に住民票がある場合の申請についてわかる方をお願いします」等と始めに伝えておくとスムーズです。また、申請窓口に行く際も、その方がいらっしゃる日の方が、スムーズに申請が終わるかと思います。
また、わたしの場合は、医療機関のスタッフの方が電話での問い合わせをしてくださり、上記の4つの内容を伝えてもらいました。もし不安であれば、医療機関のスタッフの方に各自治体への問い合わせを頼んでみても良いのかなと思います。
申請に必要な書類は?
基本的には、住民票のある市町村に申請する場合と同じですが、追加で必要な書類があるかどうかは、申請する市町村に聞いておくことをおすすめします。また、受給者証をすでに持っている場合は持参するようにしましょう。
申請に必要な書類
- 申請書⇨各市町村の役所に置いてあります。(医療機関等で入手できる場合も)
わたしの場合は、その場で書いて提出したので、自分で準備しなくてもOKな場合も多いと思います。 - 医師の診断書⇨通院している医療機関で書いてもらったもの。
- 健康保険証(写しなど)⇨写しでも良い場合がほとんどですが、原本を持っていくと確実です。
世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの。 - 「世帯」の所得状況等が確認できる資料(課税証明書など)⇨各市町村の役所で入手できます。
※申請する市町村で必要なデータを把握できる場合は、窓口で同意書を提出することで、 提出が省略できます。 - 受給者証(既に利用している場合)⇨今まで使用していたものは、新たに申請する自治体の窓口で引き渡します。
- マイナンバーがわかるもの⇨マイナンバーカード、もしくは 通知カード+身分証明書
- 登録したい医療機関と薬局の所在地と名称が分かるもの⇨医療機関は診察券、薬局はお薬手帳に情報が載っています。これらを持参するか、情報をメモして持って行きましょう。もし忘れてしまったら、スマホで調べてその場で記載してもOKです。
- 印鑑⇨シャチハタは不可。認印はOKです。
黄色のマーカーの2点は、住民票がない市町村で申請する場合は少し注意が必要です。
まず、医師の診断書に関しては、住所を記載しなければならないのですが、これは例えば実家に帰った場合は、実家の住所(住民票に書いてある場所ではなく、実際に滞在している場所の住所)を書いてもらいました。
これは、市町村や都道府県によって対応が異なるかもしれないので、事前の確認をおすすめします。
イレギュラーな申請なので事前確認ばかりで面倒で申し訳ありません。
書いてもらってからダメだったとなると悲しいので…。
また、「世帯」の所得状況等が確認できる資料は、1月1日時点での住民票がある市町村でしか発行できないので、申請する市町村で必要データが把握できない場合は、郵送等で取り寄せる必要があります。
ただし、わたしの場合は、県外であってもデータを把握できるとのことだったので、窓口で同意書を提出することで、提出の省略ができました。おそらくですが、住民票のある市町村でデータを把握できる場合は、県外でも調べることが可能だと思うので問題ないと思います。
どこに申請するの?
例えば実家に帰った場合は、実家の住所がある市町村等です。
指定する医療機関や薬局は申請する市町村になくても大丈夫です。
県外の医療機関や薬局でも「指定自立支援医療機関」となっていれば問題ありません。
申請時の注意点
この記事では住民票がない自治体での注意点に限定させていただきます。
一般的な注意点は、冒頭にもリンクを貼りましたがこちらの記事でご確認ください。
注意点
申請書の控えがその場でもらえないため、届くまでは3割負担になる
住民票のある自治体で申請する場合は、その場で申請書の控えをもらうことができます。多くの医療機関では、受給者証が届くまでの間、この控えを受給者証として代用できるので、申請日以降は控えを医療機関等で提出することで、すぐに1割負担となります。
しかし、住民票のない自治体で申請した場合は、申請書の控えは改めて郵送するため少し時間がかかる(わたしの場合は1週間ほど)と言われました。住民票がない場合の申請は、通常と異なる手続きが必要なため、控えをすぐに渡せないとのことでした。そのため、控えが届くまでの期間は3割負担で支払っていました。また、自立支援医療は「申請日から適用」になります。申請日以降で3割負担で支払っていた場合は、払い戻しの手続きを忘れないようにしましょう。
住民票のある自治体へ戻る場合
再申請は必要なの?
自立支援医療は都道府県(場合によっては市町村等)ごとに管理されているため、住民票のある自治体へ戻る場合は、再申請が必要です。
申請の区分としては「県外転入」となりますが、申請方法や必要な書類等は通常の申請と同じです。
登録する医療機関や薬局が変わる(または元の通院先に戻る)事になるので、名称や所在地はわかるように準備しておきましょう。
また、それまで利用していた受給者証も忘れないように持参しましょう(窓口に引き渡します)!
また、医師の診断書については、受給者証の有効期限が切れていなければ不要です。
わたしの場合、事前に再申請先の自治体に電話し、診断書は不要であると確認をとっていたのですが、実際に申請をしに行くと窓口の方に「診断書も必要です」と言われ混乱しました。診断書は不要であると聞いている旨を伝え、再度確認してもらったところ、不要ということだったため、やはりイレギュラーな対応の場合は窓口の方も全てを把握しているわけではないようです。そのため、自治体に事前に確認をしておくことをおすすめします。
月の途中で再申請した場合、自己負担上限額はリセットされるの?
県外転入の場合、再申請が必要となるため、月の途中で受給者証が切り替わることになります。
その際、自己負担上限額はそのまま引き継がれます。
メモ
例えば、以下のケースの場合…
・A県からB県へ戻り、8月20日に再申請の手続きをした
・8月19日までのA県での負担額は8,000円
・自己負担上限額は10,000円
8月19日までの負担額はそのまま再申請した自治体に引き継がれ、8月20〜31日までのB県での負担額は最大2,000円となり、上限の10,000円を超えた場合は払う必要がありません。
ただし、やはりイレギュラーな対応になるため、医療機関等の受付の方もどうすれば良いのか分かっていないことがあります。わたしの場合、医療機関の受付の方が、残りの負担額の取り扱いについてどうすれば良いのか分からないとのことで、その場で市役所に電話をかけて確認をしていました。再申請の時点で、以前の受給者証は引き渡していて手元にないため、自分で残りの負担額を証明することもできません。よって、医療機関の担当者の方に直接、各自治体の窓口に確認していただくのが良いのかと思います。
実際のわたしの県外転入した場合の自己負担上限額管理票はこのようになっており、以前の自治体から引き継がれた額が記載されて、その額に加算されていくようになっています。
まとめ
休職して実家に帰って療養する場合など、住民票のない自治体においても、自立支援医療を利用することができます!
しかし、通常の住民票がある自治体に申請する場合よりも注意点が多く、またこういったイレギュラーな対応は自治体の担当者も全ての方が把握しているわけではありません。そのため、スムーズに利用開始するためには自治体の窓口などに事前確認をすることをおすすめします。
自立支援医療制度は、医療費の自己負担が1割にまで軽減されるメリットの大きな制度です。住民票がない場所では申請できないのかな…と諦めていた方も、この記事を読んでぜひ申請してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
にゃっぴー